「夫婦」=「表見代理」だから共有財産が存在。

間違った理解なら指摘上等。
市役所で非課税証明書を取るときに、国籍が違おうが(夫婦別姓だし)自分の身分証明だけで取れるというのは、夫婦間の表見代理が成立していることであり、民法上、夫婦は同格で「第一親等」となるので、共有財産という概念が存在するわけだ。ただし、事実婚の場合は戸籍上結婚の事実がないので、内縁配偶者の各種証明を取る場合は委任状が必要という理屈になる。いくら同居していようと法的に何等証明されたものがないわけだから当然の話なのだが、そう考えると不思議なのは、なぜ野田聖子が相手方と籍を入れようとしなかったかである。田中真紀子のように婿養子を取ってもよかったわけだし、そこまでして(福島瑞穂以上に頑迷に)事実婚にこだわった理由がよくわからない。