最後の検証作業(1) 法人登記簿と不動産登記簿

http://d.hatena.ne.jp/SY1698/20110407/ で宣言したとおり、日々駄文を書き散らしている御仁に対する「最後の検証作業」に取りかかることにしよう。
検証方法の主流は、著作物の内容調査であるが、自分が今回とった手法は「公演の損益分岐点分析」*1と同様に、「客観的な資料」を基にした事実分析である。
では「客観的な資料」とは何であろうか。戸籍謄本や住民票が一番堅実なのだが、2008年法改正により第三者の取得は原則として禁止されている*2。では、それ以外の方法では何があるかといえば、「法人登記簿」と「不動産登記簿」である。商取引における法人の実在性、不動産の所有状況(つまりは「担保力」)は第三者が必要なときに知りうる必要がある。よって、それを調べることは法的に何ら問題はないわけである。要は「信用調査」を個人的にやってみただけ。
http://tondemonai2.blog114.fc2.com/blog-entry-228.html
「東京文化研究所」の法人登記はこちらを参照。これは自分も既に取得している。これを見ると、法人の所在地と、代表者住所が異なることに気づく。会社は渋谷区だが、代表者たる唐沢景子の住所は中野区に存する。実は、最初これを見たときに前後関係が整理できず、どっちがどっちかわからなくなった(不動産地番と住所地番の違いがわからなかったから)のだが、法人登記簿をもう一度じっくり眺めたところ、なんとなく事実関係が見えてきた。また、「からさわ薬局」の法人登記簿を取ってみたら何がわかるだろうか。厄介なのは、不動産地番の調査だが、法務局の管轄出張所で公図を見ればわかるはずだ。
(以下続く)→ http://d.hatena.ne.jp/SY1698/20110418/
【注記】
関連するエントリは、既に「魚拓」取得済。今から消しても間に合わないw

*1:blogにアップしたのは旧版なので、折を見て補遺を作成していきたい。

*2:法改正前は「禁治産者」の事実を戸籍に記載したため、民法上の「責任行為者」か否かを判断するために戸籍謄本の第三者取得が可能であった。現在は「後見人がないことの証明」に代えられており、戸籍に「禁治産者」の事実は新たに記載されない。