「裁定申請」のテストケース。

http://tondemonai2.blog114.fc2.com/blog-entry-589.html
新年早々、トンデモない一行知識の世界さんで取り上げているので補足。
この手続はどういう手続なのだろうか。
http://www.bunka.go.jp/1tyosaku/c-l/pdf/tebiki.pdf
文化庁のサイトに「裁定申請の手引き」というのがある。「相当な努力」をしても権利者が不明で、連絡することができない場合のみが対象なので、以下の手段を使って調べてもわからないことが必要。

(1) 権利者の連絡先に関する情報の取得
ア. 権利者の名前や住所等が掲載されている名簿・名鑑類の閲覧(2種類以上)
イ. ネット検索サービスによる情報の検索(2社以上)
ウ. 著作権等管理事業者等への照会(ある場合)
エ. 利用しようとする著作物等と同種の著作物等の販売等を行う者への照会
オ. 利用しようとする著作物等の分野に係る著作者団体等への照会(ある場合)
カ. 広く一般に対して権利者に関する情報提供を求めること
(例)http://www.cric.or.jp/c_search/c_search.html
(2) 取得した情報等に基づいた権利者との連絡

これを行っても連絡がつかない場合に裁定申請がかけられるが、著作権情報センターへ30日の公告を行うことが必要となり(13,860円)、なおかつ裁定申請手数料(13,000円)もかかる。なおかつ日数も要する(2〜3ヶ月前後は必要)ので、この手の実務を苦にしない人間向きである。
復刻にかかるコストを概算してみる。単価1,000円、部数1,000部、印税率を10%とする。
公告代(13,860)+手数料(13,000)+供託額(100,000)=131,860円