「図版転載」の手法研究。

今回の刊行にさいしての覚書。
http://news-sv.aij.or.jp/da1/shiyou.html
http://www.jsce.or.jp/library/page/co.shtml
戦前刊行書籍については、日本建築学会、土木学会などでデジタルアーカイブ化がなされているが、図版転載の許可をどこに取ればいいのだろうか。実は各学会ともに著作権は有していないので、画像転載許可を申請することはできないし、出しても「不許可」で帰ってくる。ただし、「不許可」といっても画像転載ができないわけではない(各学会から「許可」できないから「不許可」となっているだけ)。
デジタルアーカイブ化が著作権者の移転を意味しているわけではなく、単に「公告」の結果、著作権者からの反対意思がなかったのでそのまま掲載されているだけのこと。画像・写真であろうと引用要件を満たしていれば(「公正な慣行に合致し」「正当な範囲内で」「出所の明示を行う」)著作権法違反にはならないので、「図版引用」の立場を取ることで対処可能。もっとも、著者への敬意を払うために、著作物への公告文は入れるつもりだが。
「裁定申請」の手続も調べたが、非常に手続が煩瑣でコストもかかるので、これは「引用」の範疇に収まらない「復刻出版」などの特殊な事例向き。