この「復刻」は大いに問題あり。

数日前に藤岡真氏よりリンクいただきました。
http://d.hatena.ne.jp/sfx76077/
「検証」が本職ではございませんが(今やどこに軸足を置いているのかよくわかなくなっている。本来の軸は「てつ」です)、今後とも宜しくお願い申し上げます。
http://qcd.blog48.fc2.com/
今日は「北緯1度通信」氏が取り上げている「貸本漫画ライブラリー」について。これについては過去から批判が強い案件ではあるのだが、今その実例を見てよくわかった。
http://www.tobunken.com/ualib/vol071.html
サンプル画像として提示されているもので「ツッコミ」あるのはこの1つだけだが(あとはリンク切れが大半)、こういうことをやるから非難されるのは当然である。
「東文研」名義、「NO&TENKI商会」名義、いずれも共通しているのだが、書籍復刻について、著作権継承者への仁義をどうやって切っているか、非常に気になっている。死後50年経過したか否か、次に著作権継承者は誰か、生死不明の場合は申出先を記載しているかである。参考までに、日本建築学会が「満洲技術協会誌」「満洲の技術」「満洲建築協会雑誌」「満洲建築雑誌」をデジタルアーカイブ化する際の公告例を記載。
http://www.aij.or.jp/jpn/databox/2009/200907/20090714-1.htm
さらに、使用条件についても下記のとおり規定されている。
http://news-sv.aij.or.jp/da1/shiyou.html
日本建築学会と比べてしまってはいけないのかもしれないし、今更ながらの話ではあるが、過去に東文研(あるいは「NO&TENKI商会」)が刊行した物件について、著作権に伴う法的リスクを回避しようとしているようには思えない。いや、出版物にそういう文言が入っていればいいが(それとて「逃げ」なので本来は推奨できない)、公式サイトにそれらしき一文はまったく見えないので、気になった。もっとも、そんなことに気を付けられるのなら、そもそもあんな問題は起こすはずもないのだが。