結論。「誰がなんのために騒いだか」。

15日と、17日の日記の内容に誤解があったことをお詫びするとともに、今回の騒ぎの結論を総括したい。

小生が誤解したのは、第24条の3(罰則規定)が、第18条の6のみならず、第18条の6の2以下の部分も含むものと考えた点。法定の基本方式として、「〜条の2」というのは、「〜条」とは別章の条文という扱いで、挿入、削除のいずれにおいても、それらによって番号を繰り上げたり繰り下げたりして振り直す改番は行わない。*1したがって、第18条の6の2以下は単なる努力義務条文にとどまり、
単純所持そのものを罰することはできない。
実は、この条例改正で影響を受けるのは、個人ではない。

第28条〜第29条で、そのあたりの自主規制が強化されており、いわゆる「非実在性青少年」の適用を受ける書物等の取扱について、事業者がさらに厳格な自主規制を求められることになるわけだ。出版団体等が「表現の自由を阻害」というキャンペーンを張ろうと、今回は頑張ったのだろう。*2

今回の条例改正の最大の問題点は、都側にもいくつかある。単なる説明不足なのだが。

(1) 改正条例案の条文を都のサイトに掲示していない*3
(2) 第18条の6の2以下は「努力義務」であり、処罰の対象ではない。
(3) 今回の規制強化は、流通・通信面におけるもの。従来の「自主規制」の延長線。

そのあたりの説明責任を果たせなかった責は負って然るべきである。
以上をもって本件への言及を中止する。

*1:これは、会社の定款などとは違って、各法令同士の引用がある場合に法令番号改正の収拾がつかなくなることが最大の理由。

*2:極端な例もあったが、ここでは割愛。でも条文を読めばすぐわかる。

*3:どのように変えようとしているのか新旧対比ができない