「引用」の法根拠。

「100t貨車」画像の引用方法についてどうしたものか考えた結果、条文検索して一安心。著作権32条1項に引用権の規定があり、また法48条で出所を明示することで著作権者への許諾を求めることは不要になる。というわけで、現在潜航している「論叢」の類はすべて法律上の問題は生じないことになる(基本的に自分が行っていることはすべて「援用」の類なのだが)。