「中華人民共和国鉄路法」と「撮影禁止規定」。

今まで中国で鉄道車両撮影は禁止されているというのが定説となっていたが、条文を読んでそもそもその条文がないことが判明した。ではその根拠は何だろうか。関連しそうな条文はせいぜい鉄路法第43条と、刑法第158条程度なのだが、これ以外に思い当たる条文がないように思われた。鉄路法第43条では沿線での撮影は地方政府公安と鉄道公安が共同責任を持ち、主体は地方政府公安と謳っており、そうなると地域によっての取り扱いの差も納得はできなくはないものの、根拠条文を見せろと抵抗したときはどういう扱いを受けるのだろうか非常に気になる。防諜法に該当するものがあれば、是非ともその条文をご指摘いただけますと助かりますw

中華人民共和国鉄路法第43条】*1

「鉄路公安機関和地方公安機関分工負責共同維護鉄路治安秩序。車站和列車内的治安秩序、由鉄路公安機関負責維護。鉄路沿線的治安秩序、由地方公安機関和鉄路公安機関共同負責維護、以地方公安機関為主。」

中華人民共和国刑法第158条】*2

「禁止任何人利用任何手段撹乱社会秩序。撹乱社会秩序情節厳重、致使工作、生産、営業和教学、科研無法進行、国家和社会遭受厳重損失的、対首要分子処五年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥奪政治権利。」

*1:中華人民共和国鉄路法」中国鉄道出版社刊、2011年11月第19刷、P.12

*2:中華人民共和国鉄路法」中国鉄道出版社刊、2011年11月第19刷、P.20