「中共の憲法の特色」とは何ぞや。

たまたま「中共憲法解説」というコラムを読んでいて、ネタになりそうなものが見つかったので、それをベースに解説してみよう。

(1) 最高権力機関は全人代(=「国会」ではない)
中国は人民民主独裁の社会主義国家であり、最高の国家権力機関は「全人代」である。全人代が立法機関を兼ねると共に、国務院ならびに人民法院全人代に対して責任を負うということは、「三権分立」という概念は存在しない。
だから小生は全人代は国会ではない」と、時事通信の補注にツッコミを入れたわけだが、わかっていないマスゴミが多すぎる。意図的に放置プレイでつか?
(2) 人は「定められた」権利しか有さない。
「平等、選挙、言論・出版・集会・結社・デモ、信仰、人身・人格・住居・通信、教育、文化」などの基本的権利が「国・社会の利益を損なわない限り」で有効ということは、すなわち、真の意味での「人権」は存在しないということになる。(天賦人権論=人は生まれながらに基本的人権を持っているとする考えが取られていないため)

なおかつ「思想、報道、居住・移転、ストライキ職業選択の自由」は規定されていないので、下放」は憲法によって定められた正当な行為だったわけだwww