本日の「流局」。

というわけで、例の条例案は流れましたとさ。
http://www.asahi.com/national/update/0317/TKY201003160528.html

漫画キャラクターなどの性描写を規制対象に明記する東京都の青少年健全育成条例改正案について、都議会第1党の民主党は16日、今議会中に可否の結論を出すことを見送り、改正案を継続審議にする方向で調整に入った。共産党なども含め、議席過半数を占める野党会派が協調する見通しだ。
民主党は「表現の自由を侵す恐れがある」などとして改正案に反対する漫画家らの意見も踏まえ、対応を検討。その結果、党内で「規制する基準の詳細を示す条例施行規則が定まっていない状態での採決は拙速」(幹部)との意見が強まっている。

まあ、当たり前だよな。あんな欠陥条文。
ちなみに、これが自分が問題としたところ。3に注目。→(実は誤解)

児童ポルノの根絶及び青少年性的視覚描写物のまん延抑止に向けた都の責務)
第十八条の六の二 都は、児童ポルノ(児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律(平成十一年法律第五十二号)第二条第三項に規定する児童ポルノをいう。以下同じ。)を根絶すべきことについて事業者及び都民の理解を深めるための気運の醸成に努めるとともに、事業者及び都民と連携し、児童ポルノを根絶するための環境の整備に努める責務を有する。
2 都は、青少年性的視覚描写物(第七条各号に該当する図書類又は映画等のうち当該図書類又は映画等において青少年が性的対象として扱われているもの及び第十八条の六の五第一項の図書類又は映画等をいう。以下同じ。)をまん延させることにより青少年をみだりに性的対象として扱う風潮を助長すべきでないことについて事業者及び都民の理解を深めるための気運の醸成に努めるとともに、事業者及び都民と連携し、青少年性的視覚描写物を青少年が容易に閲覧又は観覧することのないように、そのまん延を抑止するための環境の整備に努める責務を有する。
3 都は、みだりに性的対象として扱われることにより心身に有害な影響を受けた青少年に対し、その回復に資する支援のための措置を適切に講ずるものとする。
4 都は、事業者及び都民による児童ポルノの根絶及び青少年性的視覚描写物のまん延の抑止に向けた活動に対し、支援及び協力を行うように努めるものとする。

「回復支援が適切に講じられなければ」石原慎太郎が淫行と同罪でタイーホされるという条例が、存在しうるわけねーだろwww
(爾後更新)
もう一度、条文を読み込んでみた結果、小生の誤解であることが判明。
「〜条の2」というのは、「〜条」とは別章の条文という扱いで、挿入、削除のいずれにおいても、それらによって番号を繰り上げたり繰り下げたりして振り直す改番は行わない。これは、会社の定款などとは違って、各法令同士の引用がある場合に法令番号改正の収拾がつかなくなることが最大の理由。そのため、第16条の6の2〜5は、単なる努力義務条文となり、第24条の3とは関連性がなくなる。
これについての補足は、改めて記載。