つーわけで、東京都に質問してみたw

インターネットカフェについては、前段と同じ。
いわゆる「非実在青少年」問題については、
これを整備できなかったら都知事は処罰対象となるのか?という点も含めて書いた。恣意性の余地のある部分は罰則規定より外して、努力義務と留めといたら?という親切なアドバイスまで付けておいた。これで都公安からマークされたら笑うぜw
せっかく人が法理論面から適切なツッコミを入れてやったというのにw*1

*1:罰則規定の適用対象を読み間違えていたとしたら、これで騒いだ連中、わしを含めてみんな馬鹿。第18条の6[の1]のみとなるのかその次の段も含むかですべてが決まる。個人的には含むように思えるのだが。→ 実は条番号の枝分かれは「項」「号」とは違って、並立して存在するので、わしもふくめてみんな馬鹿だった、という結論。