「解雇」の仕方(「懲戒」と「諭旨」の相違)

「懲戒解雇」と「諭旨解雇」の違いは、退職金の有無はさておき、根本的に異なるのは、「懲戒解雇」が「懲罰委員会を開催し、当人がその罪状を認めた場合」でないと適用できないのに対し(「解雇権の濫用」を防ぐため)、「諭旨解雇」はその必要はない(「解雇手当」いわゆる手切れ金を支払って馘首する)ことに相違がある。何で公務員には「懲戒解雇」が少ないのか謎だ、自治労がバックにいるせいなのかね。
あと履歴書の「賞罰欄」に「懲戒解雇」などの事実を記入するというのも間違い。「賞罰欄」には「公式な賞罰」(「褒章受賞」とか「刑事罰確定」など)ということを書くので、前勤務先での退職事情を書く必要はないが、これが「経歴詐称」となるかどうかは判例上微妙。まあ覚えていて得はない知識ですが、有事の際に会社と争うにはそれなりに有効かも。