30%超はニセ外資か?優遇見直し加速も

「法令で定めた条件を満たす外資の投資については、投資後2年間は企業所得税(法人税)を免除。その後3年間も税額は規定の半額」といういわゆる「両免三減半」に代表される優遇税制は、外資誘致政策の柱。だが中国地場の企業がこれに目をつけ、香港を含む海外を経由させることにより国内資本を外資に「変身」させた上で中国本土内に投資し、優遇税制メリットを享受するケースも少なくない。国家外匯管理局などは現在、こうしたマネーロンダリング(資金洗浄)にも似た「ニセ外資」の案件を10件近く掌握しており、金額は計5,000 万米ドルを超えるという。「実態はもっと多いはず」というのが当局の見方だ。商務部研究院の梅新育博士の話では「実行ベースの外資のうち3分の1はこうした『ニセ外資』」というのが学界の多数意見。昨年の外資導入額606億3,000 万米ドル(実行ベース)のうち、200億米ドルは「ニセ外資」とみられるという。(NNA)

外資優遇税制を取ればどうしたってそういう話が出てくる。でも合法である以上何の手も打てないのが実情。