「鉄道写真禁止規定」と「国家安全法」。

http://d.hatena.ne.jp/SY1698/20120219 の続き。
C80/C81/C83出展時によく聞かれたのが「現地でトラブルになりましたか」そりゃ両指に余るほどトラブルを引き起こしてきたことは口が裂けても言えないwそれはさておき、その根拠となる条文そのものについて前に調べかけていたが「III」執筆を優先させ一年以上放置プレーしていた。今回「入門」執筆に際しコラムでとっつきやすいテーマを拾い上げていこうと思ったのだがふと「写真撮影」絡みのことを書かねばなるまいなと、もう一度手元にある条文集を読み返した。
結論から書くと「国家安全法」第15条、「保守国家秘密法」第27条で規制されうるリスクは存在する。「鉄路法」は単なる車内の犯罪行為に対する罰則規定なのでそれ以上のものではない。ものは言いようで「危害国家安全的行為」と判断すれば何でもあり、ただしそこは現場の判断で食い違いが出てくるから最後の最後は「自力救済」。注意しなければならないのは、軍事禁区・非開放地域では現場が裁量権を持っていないのでどうしようもない。

中華人民共和国国家安全法」(1993、2009改定)
第15条:「機関、団体和其他組織応当対本単位的人員進行維持国家安全的教育、動員、組織本単位的人員防犯、制止危害国家安全的行為」

中華人民共和国保守国家秘密法」(2010)
第33条:「軍事禁区和属于国家秘密不対外開放的其他場所、部位、応当採取保密措施、未経有関部門批准、不得壇自決定対外開放或者拡大開放範囲」