行旅死亡人6。

「こうりょしぼうにん」と読む。つまりは「行き倒れ」。身元不明の遺体が発見された場合、公告の必要があるのは、知る人ぞ知る存在となっており、「官報」というのは、実はそのほとんどが「破産公告」ならびに「行旅死亡人公告」で構成されていることは意外に知られていない。
8年前、前勤務先で不良債権関係の管理を担当していた頃、破産終結の公告を確認するために法務部から官報を借り受けて虱潰しに探していくわけである。ところが、1999年頃といえば個人、会社含めて破産、倒産が多かった時分。分厚い官報のほとんどが「破産公告」ならびに「免責公告」挙げ句の果てには「行旅死亡人である中、所要の公告を探し当てるのには非常に苦労したことを思い出した。