地裁では「形式的基準」にとどまる。

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上級審ではじめてまともな司法判断が示されるということになるのか。もっとも、そのためには版元を巻き込むのが必須なのかもしれない。
これは非常に難しい問題を孕んでいて、たとえば「撮影地ガイド」というのは先に出した者勝ちという、ある意味不毛な「撮影地競争」を惹起しかねない側面がある。ただし、ここで問題にしているのはそういうものではなくて、同様のコンセプトで(同じ場所で似た構図の)出版物の先駆性をどう認めるか、という話。逆に、音楽や絵画で(「リスペクト」と称そうが)「パクリ」はなぜ「パクリ」なの?という問にどう答えるか。そもそも、写真の著作権というのは(戦場写真は特にそうだが)非常に軽いというのが現実である。ただし「報道」という側面ではなく「作品」として捉えたときに、その類似性をどう判断するかという問題は今後必ず出てくるはずであり、上級審判断に注目したい。