「斬首論」よりさらに一歩踏み込んで。

id:keiseisaimin さんのこのエントリが、秀逸。
http://d.hatena.ne.jp/keiseisaimin/20100813/

第25条 日本銀行の役員(理事を除く。)は、第23条第6項後段に規定する場合又は次の各号のいずれかに該当する場合を除くほか、在任中、その意に反して解任されることがない。
一 破産手続開始の決定を受けたとき。
二 この法律の規定により処罰されたとき。
三 禁錮以上の刑に処せられたとき。
四 心身の故障のため職務を執行することができないと委員会(監事にあっては、委員会及び内閣)により認められたとき。
2 内閣又は財務大臣は、日本銀行の役員が前項各号に掲げる場合のいずれかに該当する場合には、当該役員を解任しなければならない。
3 前項の規定によるほか、理事については、財務大臣は、委員会からその解任の求めがあったときは、当該求めがあった理事を解任することができる。

禁治産者*1制限行為能力者」扱いとは。「二重橋前」か「四条河原」かという選択肢よりもひどいw*2 もっとも、第三者が家裁に「制限行為能力者」であると申し立てられるかどうか、検討する価値はあるかもよ(・∀・)*3

*1:自分が学んだ頃は民法改正前なので、差別的な意味合いはともかく、こっちが一般的な感覚。

*2:切腹」「斬首」の二者択一か、「法律上の無能力者」=「座敷牢に押籠」。どっちもどっち。

*3:中国で政治犯を「精神病患者」として「押籠」やるようなもので、世界の注目を一気に集めることが可能。あと、プーチンさんならそのくらいは顔色変えずに平気でやってのけ、おやだれかいるようだ