さすが「斜め上」を逝っているぜ(←原因はマスゴミ)

http://iori3.cocolog-nifty.com/tenkannichijo/2010/04/255415551-643f.html
子ども手当」の件では、色々と誤解されているのだが、実はこれは「児童手当法」に準ずるものなので、これだけの手当を申請したところで通るはずがないのは誰も指摘しなかったのか。そもそも、こういうケースがあると、キリスト神父が海外の子供を養子縁組するケース(欧米ではよくありますね)を、不正受給の恐れもあるケースと煽ったことに一因がある。このニュースを聞いて、耶蘇教徒は顔を顰めていたのだが、本当に申請しやがった馬鹿がいたとはwww
当然、こういう話については厚生労働省はすでに対処済。
http://www.mhlw.go.jp/bunya/kodomo/osirase/100407-1.html

子ども手当については、児童手当の場合と同様に、父又は母が子どもを監護し、かつ生計を同じくすること等が支給要件となっており、支給要件に該当することについて個別に市町村の認定を受ける必要があります。
•「監護」とは、養育者が子どもの生活について通常必要とされる監督や保護を行っていると、社会通念上考えられる主観的意思と客観的事実が認められることとなっており、養育者と子どもの間で定期的に面接、連絡が行われている必要があります。
・また、「生計を同じくする」とは、子どもと親の間に生活の一体性があるということです。基本的には子どもと親が同居していることで認められます。しかしながら、勤務、修学等の事情により子どもと親が別居する場合には、従前は同居しているという事案が確認できるとともに、生活費等の送金が継続的に行われ、別居の事由が消滅したときは再び同居すると認められる必要があります。
 子ども手当の実施に当たっては、このような支給要件について確認を厳格化するなど、運用面の強化を図ることとしました。上記の支給要件に照らせば、ご指摘のような事案については、支給要件を満たしません。

この運用指針を読む限り、いわゆる「海外の子供を養子縁組」するパターンは、何人であろうが支給対象とはできない(生計を一にしているのでない以上、人数を問わず無理)。
ちなみに、554人もタイ人小児と養子縁組した馬鹿は、違った意味で
「人身売買業者として」マークされると思わなかったのか。