「破産」は「免責」にあらず。

http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/mnews/20090605-OYT8T00651.htm
誤解を防ぐため、この意味を簡潔に説明する。
ここでいう破産は「第三者破産」すなわち債権者からの申立により行われたものであり、その目的は大島健伸」の個人資産凍結を主眼としていることに注目されたい。したがって、一般的な破産とは意味合いが異なる。むしろ、これはオウム真理教に対するものと同義と理解されたい。
当然、大島健伸に関連する資産は一切破産管財人の監督下に置かれ、銀行口座は凍結、その実質的に所有すると見られる資産も一切移動不可能とすることができる。破産管財人の権限というのは、それくらい強力なのだ。
ちなみに、損害賠償額は免責の対象にはならないので、それを逆用し「追い込み」をかけたものと考えられる。
アクセスジャーナルさんによると「大島氏側の弁護士から「反論の機会を奪うもの。これでは、基本的人権が守られない」との批判が出ている」という話だが、


人権があると思うなw


これから瀬戸管財人の手腕に期待。