文献調査という名の「お布施」


某駅構内の敷地は「土地計画法第40条第3項」の規定に基づき、分譲宅地以外は町に移管されたらしいということはわかったのだが (電子化が遅く前所有者はわからない)、問題は分岐部分で、アパート自体は元々所有者が私有地だったので公図を見ないと判断できない。さて公図は電子化されているものだろうか。あとオンライン経由は割引がある代わりに検索・請求・決済・画面コピーという手続きが面倒で、取ってみてハズレだったらまた同じ作業を繰り返す時間がもったいないから、追加請求は端末で片付けた。手数がかかる割にはあまり成果はなく、今後の課題として先送り。